○生徒保健委員会活動
 
○保健LHR
 
○感染症について
 
○災害共済給付金について
 
○学校保健委員会




東工HOMEに戻る 
■感染症について

学校保健安全法施行規則第18条に規定されている感染症に罹患した場合、あるいは罹患している疑いがあるときには、学校安全法第19条により出席停止となります。
感染症に罹患し出席停止となり、再登校する場合は、医療機関の治癒証明が必要です。「治癒証明」の用紙は保健室で受け取るか、ダウンロードしてください。この用紙を医療機関に提出して必要事項を記入していただき、担任に提出してください。

治癒証明 →こちら

学校において、予防すべき感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条、19条)

  感染症の種類 考え方  出席停止の基準


エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9) 感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く。)  治癒するまで


インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 空気感染または飛沫感染する感染症で児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いもの ●インフルエンザ:発症した後五日を経過し、かつ解熱した後二日を経過するまで
●百日咳:特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
●麻しん:解熱した後三日を経過するまで
●流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
●風しん:発しんが消失するまで
●水 痘:すべての発しんが痂皮化するまで
●咽頭結膜熱:主要症状が消退した後二日を経過するまで
●結核・髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで


コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(マイコプラズマ感染症・感染性胃腸炎等) 学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※第三種その他の伝染病については、学校医と相談の上決定します。

上記の感染症に罹患した場合は担任へ連絡してください。